|
医療費控除とは 
|
|
|
|
本人および生計を同じにする配偶者、その他の親族の医療費(毎年1/1〜12/31までの分)を支払った場合、確定申告期間に申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減される制度を言います。
ただし年間に支払った医療費が補てん金額などを除いて10万円以上でなければ対象にはなりません。
(申告額の限度は200万円です。)
- なお、所得合計額が200万円以下の場合は、所得合計額の5%以上医療費がかかった場合に申告できることになっています。
|
|
申告機関と手続き方法
|
|
|
|
毎年2月16日から3月15日までの確定申告期間に所得税の確定申告書(税務署または市役所で入手できます)に必要事項を記入し、源泉徴収票と医療費の領収書などを税務署に提出します。
- 原則では前年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費を翌年の3月15日までに申告することとなっていますが、万が一遅れても過去5年間は還付金の申告ができます。
|
申告の受付機関  |
|
|
|
管轄の区役所、市役所、税務署(地域によって異なる)で受け付けています。
郵送での受け付けをしている所もあります。(必要書類を添付して、管轄の税務署宛てに郵送します)
|
対象となる医療費  |
|
|
|
【病院に係る費用】
- 医師または歯科医師に支払った医療費(健康保険以外の自己負担分などの保険外治療も含まれます)
- 入院や通院のために使用した交通費(バス・電車などの交通費、出産などやむを得ない場合のタクシー代など)
- あん摩・マッサージ、指圧師、はり・きゅう師、又は柔道整復師の施術費
- 旅行先で急病になり、保険外診療で支払った治療費(海外も対象となります)
- 個室に入院することが必要と認められた場合の差額ベッド代
【薬局・薬店に係る費用】
- 治療のために薬局で購入したカゼ薬・胃腸薬・鎮痛剤などの費用
- ケガの治療のため薬局で購入したキズ薬・ガーゼ・ばんそうこう・湿布薬などの費用
- おむつに係る費用(ただし傷病により6ケ月以上ねたきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた場合のみで、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります)
【その他】
- 在宅医療も含め、保健婦や付き添い婦などに支払った療養上の世話を受けるための費用(療養のために特に依頼した者(家族以外)で家政婦などに支払った費用も含まれる)
|
対象とならない医療費  |
|
|
|
【病院に係る費用】
- 容姿を美化したり、容貌を変えるための整形手術の費用
- 人間ドッグなどの健康診断の費用(その結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合は医療費に含まれる)
- 本人や家族の都合だけで個室に入院した場合の差額ベッド代
【薬局・薬店に係る費用】
- 健康増進や病気の予防のための医薬品の購入費(ビタミン剤など)
|
|
|
なお、健康保険組合や生命保険などからの給付金を受け取っている場合は、その金額を差し引いた額が10万円を超えなければ申告できませんのでご注意下さい。
また、以上の項目に関しては一般的な事例を紹介したものです。詳しくは、お近くの税務署などにご確認下さい。
|
還付される金額  |
|
|
|
還付される金額は、10万円を超えた分の医療費に各家庭の所得金額に応じて定められた所得税率を掛けた額となります。還付金の計算方法など、詳しくは国税庁ホームページでご確認下さいますようお願いいたします。
|
|
|
|
|